退職勧告・退職奨励

必ずしも応じなくていい退職勧告

「退職勧告(退職勧奨ともいいいます)」とは、会社側が労働者に「会社を辞めてもらえませんか?」と申し入れることです。「解雇」は、正当な理由をもって会社側が行う一方的な労働契約の解除ですが、退職勧告はあくまでも「退職」を呼びかけるだけですから、強制力はありません。会社側にどのような理由があるにせよ、イエスと答えるかどうかは労働者の自由意志になります。

もし、退職勧告に応じて会社を辞める場合は「解雇」ではなく「自主退職」となります。しかし、勧告に応じた退職であっても、そこに強迫や強要がともなった場合、「退職」は無効になります。また、会社側が必要以上に退職勧奨してくることを「退職強要」といい、これに対して損害賠償請求できる場合もあります。ただ、会社側は、あからさまな強要はせずに、正当性に欠ける人事異動や降格などによるいやがらせを行うことが考えられます。もしそのような対応を受けたら、労働組合や労働基準監督署、弁護士などに相談しましょう。

「会社都合」のつもりが「自己都合」になっている場合も

会社が退職勧告を行う理由としては、経営悪化による人員整理が最も多いものと思われますが、どのような理由にせよ勧告に応じた退職は、「自己都合退職」よりも優遇される「会社都合退職」となり、退職金の割り増し支給が受けられる場合もあります。

退職勧告ないしやむを得ない事情・理由によって会社を辞めた場合、雇用保険では「特定受給資格者」ないし「特定理由離職者」(注)と認定され、原則として3ヵ月の失業手当の給付制限がなく、給付期間も長くなります。ただし、上司の個人的な勧告に応じて退職願を提出した場合や従来からある早期退職優遇制度に応募して退職した場合などは、自己都合退職扱いになることがありますので退職(離職)の理由を会社に確認しておく必要があります。会社の勧告に応じた退職なのに、退職する際に会社が発行する離職証明書では自己都合退職と記載されているなど、退職理由について異議がある場合は、ハローワークに相談してください。

(注)「特定受給資格者」と「特定理由離職者」

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