健康保険①健康保険の種類と仕組み

ケガや病気に備えた医療保険制度

医療保険制度とは、働いている人やその家族が病気やケガをしても安定した生活が送れるよう、医療給付や手当金を支給する社会保険制度です。年齢、職域・地域によって「健康保険」(協会けんぽ又は健康保険組合)、「船員保険」(健康保険相当給付と労災保険の上乗せ給付を行い、保険者は全国健康保険協会です。)、「共済組合」、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」のいずれかの医療保険制度に加入することを義務づけられています。

健康保険は民間の会社で働くサラリーマンとその家族、船員保険は船舶所有者に使用される船員とその家族、共済組合は公務員や教職員とその家族、そして国民健康保険はそれ以外の方、具体的には農業、自営業の方、無職の方、健康保険の適用されないパートタイマーや零細企業で働く方などが加入します。後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と65歳以上で一定の障害状態にある人が加入します。

公的医療保険の公的医療保険の給付内容

健康保険の保険料率は、加入組合ないし都道府県によって異なります

健康保険は事業所ごとに加入します。保険料率は、組合ごとに設定する健康保険組合では平均8.6%、都道府県ごとに設定する全国健康保険協会(協会けんぽ)では平均10.0%です。健康保険は、協会けんぽ、健康保険組合ともに、厚生年金保険料と同じく、保険料は事業主と折半です。国民健康保険の保険料は、市区町村が保険料率を個々に決めているので、住所により大きく異なります。

国民健康保険の保険料は、健康保険被保険者等の資格喪失日(会社等の退職日の翌日)の属する月から納めなくてはなりません。届け出をした日からではないので注意しましょう。

なお、健康保険も国民健康保険も、保険給付の対象となる医療費自己負担は3割です。国民健康保険は自分で手続きを行いますが、納付が滞ると、保険証の有効期限が短くなったり、医療費が全額自己負担となったりする場合があります。

医療費の患者負担

医療費用がすべて保険から支払われるわけではありません。その費用の一部は受診した患者が病院や診療所の窓口で支払います。下表のように、ほとんどの方は3割負担で、義務教育就学前の子は2割、70歳から74歳は2割、75歳上は1割となっています。

kanjafutan

☜前の記事 次の記事☞

目次へ