高年齢者雇用安定助成金
(高年齢者労働移動支援コース)

定年を控えた高年齢者等で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れた場合に受給することができます。

本助成金(コース)は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1.対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、雇入れを行おうとする事業所以外の事業所(以下「移籍元事業所」という)に在籍する65歳未満の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)です。

2.雇入れの条件
対象労働者を次の(1)〜(3)のすべての条件によって雇い入れること
(1)対象労働者が移籍元事業所の定年に達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間または定年に達した日から改正前継続雇用制度(高年齢者雇用安定法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に規定する制度をいう。)の対象となる高年齢者に係る基準に該当しないことによる離職の日までの間に、当該対象労働者との間で労働契約(採用内定を含む)を締結すること。
(2)対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
(3)雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること

支給額は、支給対象者1人につき70万円です。ただし、短時間労働者(注)として雇い入れる場合については40万円となります。

(注1)2013(平成25)年度の法改正前から、継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けていた事業所は、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢(例えば、2014年度からは61歳)に到達した者に対して、引続き経過措置として上記基準を適用することができます。なお、継続雇用制度の対象者を限定する基準は、厚生労働省は、意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性)、必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)に留意したものが望ましいとしています。
(注2)一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

【詳しくは、以下のサイトをご覧下さい】
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)厚生労働省

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